栃木県小山市で会社設立をお考えでしたら、森田芳郎行政書士事務所にお任せ下さい!


よくある質問

よくある質問にお答えします

相談料はいくらですか?

相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

事業目的は多いほうがいい?

会社は定款に記載された事業以外の事業を行ってはいけません。
記載されている以外の事業を行う場合は別途手続きが必要となりますので、定款作成時には将来的な事業展開を見据えて決めることが重要です。
また、あれもこれもと記載して目的ごとの関連性が低い場合、金融機関の融資等に影響が出る可能性があるので注意が必要です。

公証人による定款の認証とは?

一定の行為(会社設立等)が、正当な手続きにより行われたことを公的機関が証明することを認証といいます。定款の認証は、公証人の権限とされています。(公証人法1条)
株式会社など法人の定款は、公証人の認証を受けないと効力を有しないとされています。

公証人の定款認証が不要な組織はありますか?

はい、あります。合同会社の設立は、公証人による定款の認証は不要です。

事業目的を追加したい

定款の変更が必要です。一例を挙げると、株主総会で定款の変更(事業目的の追加)を決議します。その際、株主総会の議事録を作成しましょう。
株主総会議事録は登記の変更手続きに必要です。なお、定款の変更は、公証人の認証は不要です。

事業目的の注意事項

基本的には自由に決めることができますが、建設業や産業廃棄物収集運搬業など許認可等が必要な事業もあります。
この場合、これらの許認可がないと営業することができません。
許認可等の取得についても行政書士の業務の1つですので、お気軽にご相談ください。

取締役が複数人いるときは誰が社長?

取締役の中から代表取締役を選び、代表取締役の中から社長を1人選びます。(代表取締役は2人いてもかまいません。)

電子定款だと印紙代がかからないってホント?

はい。オンライン申請をすると印紙代約50,000円がかからない分、設立時の費用が安く抑えられます。
当事務所はオンライン申請に対応してます。

公告ってなに?

公告とは、「ある事項を文書で広く知らせること。(中略)一定事項の社会への公示または所在不明者への通知等を目的とする。」(『百科事典マイペディア』より)ことです。株式会社の公告方法は、官報またはインターネット(ホームページ)に掲示する方法があります。
(定款に公告方法を記載しない場合は、官報で公告することになります。)

公告はやらないとダメなの?

会社法第440条で株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表またはその要旨を公告しなければならない」と定められています。
また、会社法第976条で公告を怠りまたは不正の公告をした場合は、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。

定款の認証はどこの公証役場でもできるの?

会社の本店所在地と同一都道府県にある公証役場で認証を受けることができます。
例えば、栃木県小山市に本店所在地を置く場合は、栃木県内の公証役場ならどこでも認証を受けることができます。
(管轄外の公証役場で認証を受けた場合は、その定款は無効となります。)

認証してもらう定款は何通必要?

公証役場で電子定款の認証を受けるときは、2通もらいましょう。1通は登記申請時に利用し、もう1通は自社で保管しておきましょう。

創業支援事業ってなに?

国の認定を受けた市町村の策定する「創業支援事業計画」に基づいて創業すると、その市町村内の創業者は国や市町村内の創業支援機関(県、市町村、銀行、商工会等)の特別支援を受けることができます。
創業者支援の具体的な内容は、法人登記の登録免許税が減免されたり、各種補助金が受けられたり、事業計画作成のサポートなどがあります。

会社の印鑑はいつまでに作ればいいの?

定款認証では、個人の実印とその実印の印鑑証明書を使用します。会社の印鑑は
法人登記申請時に使用するので、それまでに作っておきましょう。

印鑑証明書は必要?

はい、必要です。3か月以内という有効期限があるので、依頼した行政書士・司法書士と相談した上で取得してください。

取締役1人でも会社設立できる?

はい、できます。定款に取締役1名以上と記載すれば、増員させることもできます。
なお、取締役1名と記載した場合、増員させるには定款の変更が必要です。

取締役会の設置は必要?

必ずしも必要ではありません。株主総会と取締役の設置があれば機関設計の要件は満たします。
どのような企業統治、組織運営を行いたいかをよく考えて設置するか否かを決めてください。

機関設計ってなに?

法律で定められた株主総会、取締役、取締役会、監査役、会計参与といった会社の意思決定、
業務執行権限のあるもののことを機関といい、機関の組み合わせを決めることを機関設計と
いいます。

会社設立以外の仕事もやっているの?

はい、やっています。
会社を設立しても、業務内容によっては行政の許可・免許等が必要なものがあります。
その許可・免許等の取得のサポートも行っています。

会社設立に必要なものは?

資本金(お金)、発起人の印鑑証明書、取締役に就任する人の印鑑証明書、会社の印鑑、申込者の身分証明書、発起人と取締役の実印、資本金の払い込証明書(通帳のコピー)

資本金は1円でもいいの?

はい、大丈夫です。ただし、対外的な信用を考えながら、資本金額を決めたほうがいいと思います。また、資本金の払い込みは、定款の認証後に行ってください。

会社(法人)が資本金を出すことはできるの?

はい、できます。その場合、会社(法人)の登記簿謄本と会社(法人)の印鑑証明書が必要です。

外国人も資本金を出すことができるの?

はい、できます。その場合、外国人の印鑑証明書またはサイン証明書が必要です。

外国人も日本で会社を設立することができるの?

はい、できます。ただし、「日本人の配偶者」・「定住者」の在留資格がない方は、「投資・経営」の在留資格が必要です。

外国人も取締役になれる?

はい、なれます。ただし、日本に住んでいない外国人は代表取締役にはなれません。

会社名にアルファベットは使えるの?

はい、使えます。漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字その他記号を使うことができます。
(商業登記規則50)

資本金を出す人と取締役になる人は同じ人でもいい?

はい、かまいません。

取締役になれない人はいますか?

はい、います。(下記の者は、取締役になることができません。)
法人。
成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者。
会社法、一般社団法人および一般財団法人に関する法律に違反し、または金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪、破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者。
上記の法律以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

会社の設立日はいつになるの?

登記申請をした日になります。

自宅を会社の本店所在地にすることはできる?

はい、できます。

社長と代表取締役の違いは?

社長、副社長、専務、常務等は、あくまでも会社内部での呼び方です。
法律上、会社に必要となる機関としての代表取締役、取締役等とは違います。

定款ってなに?

会社の商号、目的、機関設計や活動に関する根本規則またはこれを記載した書面もしくは電磁的記録に記録したもののことです。

法人も発起人になることができます。

発起人となる会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と会社の印鑑証明書が必要です。
また、発起人となる会社の事業目的とこれから設立しようとする会社の事業目的が最低1つ重複している必要があります。

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