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起業の流れ
個人事業主の税金と法人・役員の税金

●個人事業主
収入-必要経費=個人の課税所得
収入から会社を運営するために必要な経費を差し引いた分を事業主個人の課税所得として考えることができます。

●法人・役員
収入-必要経費(通常経費+給与(役員個人の課税所得+給与所得控除))=会社の課税所得
法人・役員も収入から会社を運営するために必要な経費を差し引いた分を課税所得として考えることができます。
必要経費には会社運営に必要な備品などに使われる通常経費と、雇っている従業員の給与が含まれます。
定款作成と定款認証
定款の作成は、絶対的記載事項(商号等)、相対的記載事項(公告の方法等)、任意的記載事項(事業年度等)の記載が必要になります。
作成後には公証人に認証してもらいます。
紙の定款の場合、印紙代として4万円が必要となりますが、電子定款の場合は必要ありません。
また、公証人に定款認証費用として5万円と定款の謄本取得費用と2000円を支払います。
申込者(発起人)本人以外が代理で認証を受ける場合は、委任状が必要になります。
絶対的記載事項とは、商号等のことで、そのまま定款に必ず記載しなければならない事項であり、記載がなければ定款全体が無効となります。
相対的記載事項とは、公告の方法等のことで、定款に記載しなくても定款自体の効力は有効ですが、定款に定めがないとその事項の効力が認められないもののことです。
任意的記載事項とは、事業年度等のことで、公序良俗または会社の本質に反しない事項であれば、どんな事項でも定めることができます。
書類作成と設立登記
会社設立の際には様々な書類、登記が必要になります。
必要書類については下記をご参照ください。
- 発起人申込書
- 登記すべき事項を保存したCD-RまたはFD
- 設立時役員の就任承諾書
- 印鑑届出書(代表取締役印)
- 役員の印鑑証明書
- 公証人の認証を受けた定款
- 設立登記申請書
- 登録免許税(株式会社の場合、最低15万円)
- 登録免許税貼付台紙
設立にかかる概算費用
●定款にかかる収入印紙代
事務所によっては電子定款に対応している事務所があり、その場合は0円です。
当事務所は対応しているので0円です。
●公証人に支払う認証手数料
株式会社の場合を例に挙げると50,000円です。
●設立登記手続きに必要な定款の謄本取得費
こちらは2通分必要になり、2,000円かかります。
●設立登記手続きに必要な登録免許税
登録免許税は資本金の額×0.7%の計算式で表すことが出来、最低でも150,000円は必要になります。
●事務所報酬
事務所ごとに報酬金額は異なるかと思いますが、当事務所は税込で11,880円になります。
- 司法書士事務所報酬
- 印鑑作成費用
- 相談料無料
- 通帳のコピー、定款認証後に振込む資本金の振込証明書
●司法書士事務所報酬
●印鑑作成費用
免責事項

下記の場合には会社設立手続きに時間がかかる場合がございます。
- お客様の相談時間、準備書類の不備等がある場合
- 公証人のスケジュールが埋まっている場合
- 交通障害等、不可抗力が発生した場合
スムーズに手続きが行うことができれば関係ないものにはなりますが、こういう場合もあるということを予めご了承ください。
開業後の主な提出書類
開業後の提出書類には
- 税務署に提出するもの
- 労働基準監督署に提出するもの
- 公共就業安定所に提出するもの
- 日本年金機構に提出するもの
この4種類があります。
- 法人設立届出書
- 源泉所得税の納金の特別の承認に関する申請書
- 青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 労働保険 保険関係設立届
- 労働保険 概算保険料申告書
労働基準監督署に提出するものは、公共職業安定所(ハローワーク)に提出することもできます。
- 労働保険 保険関係設立届
- 労働保険 概算保険料申告書
- 健康保険 厚生年金保険新規適用届
- 健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動届)
経営(スケジュール)
一般的な事業初年度の経営スケジュールを以下に記載します。
会社設立をお考えの皆さんは参考にご覧ください。
初年度(事業年度 当年4月から翌年3月末日の場合)
| 4月 | 銀行口座開設 |
|---|---|
| 5月 | 各種書類の提出 |
| 6月 | 青色申告書承認 |
| 7月 | 源泉所得税の納付(特例 |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | 年末調整 |
| 1月 | 給与支払報告書等の提出 |
| 2月 | 決算事務 |
2期目
| 4月 | 決算書作成 |
|---|---|
| 5月 |
|
| 6月 | 株主総会 |
現在、起業するのに資本金0円でもスタートできると会社法によって決められています。 しかし、運転資金や経費、許認可などは必要です。 会社は資本状況、債務への責任能力によって「株式会社」や「有限会社」などに分かれます。 これから事業を始める、事業展開を考えている方は、

- 古物商営業許可申請
- 酒類販売業免許申請
- 飲食店営業許可申請
- 貨物自動車運送事業許可申請 等
等、様々な申請・許可が必要となります。
初めて起業する場合、「どんな申請をしなければいけないのか」「どんな書類を準備しないといけないのか」というような疑問が出てくることでしょう。
当事務所ではご依頼者がしっかりと理解できるように丁寧な説明を行い、手続きをサポートさせて頂きます。




















