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役員の任期
2017/12/27
平成18年5月に会社法が施行され、公開会社ではない株式会社の取締役、監査役の任期は定款で定めることにより「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時」まで伸長することが可能となりました。会社によっては10年に1度のことなので、役員の重任の登記を忘れるケースがあります。登記を怠ると、数万円の過料(ペナルティー)が科されることがありますので、ご注意ください。

2017/12/27
平成18年5月に会社法が施行され、公開会社ではない株式会社の取締役、監査役の任期は定款で定めることにより「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時」まで伸長することが可能となりました。会社によっては10年に1度のことなので、役員の重任の登記を忘れるケースがあります。登記を怠ると、数万円の過料(ペナルティー)が科されることがありますので、ご注意ください。